記事紹介2020年03月04日
(一社)マンション管理業協会はこのほど、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け、「感染症等流行時におけるマンション管理業務におけるガイドライン」を策定した。
感染症等拡大時の管理委託契約に基づく受託業務やマンション管理適正化法等への対応方法、考え方等について、従来の「新型インフルエンザ対策ガイドライン」を改訂したもの。
管理会社としては、いかなる場合でも居住者の安全を確保することを最優先として業務を行なうことが望まれるとし、管理組合から、集会等の延期や開催中止の相談を受けた場合、収集した情報の提供を行ない、場合によっては集会等を延期、中止することも止むを得ないことをアドバイスする必要があるとした。
また、管理組合との管理委託契約の締結にあたり従前の契約内容を変更する場合には、重要事項説明会を開催することが義務付けられているが、場合によっては「従前契約と同一条件」での暫定契約を締結し、事態沈静後に重要事項説明会を開催して新たな管理委託契約を締結するなどの対応を行なうことが望ましいとした。
詳細は同協会ホームページまで。なお、同ガイドラインは今後の情勢の変化等を踏まえて、必要に応じて内容の修正を行なうとしている。
(不動産流通研究所より引用)