記事紹介2020年02月28日
政府は28日、老朽マンションの再生を促すため敷地売却のルールを緩める項目を盛り込んだマンション建て替え円滑化法などの改正案を閣議決定した。現在は耐震性不足が認定された場合のみ所有者の8割以上の賛成で売却可能だが、外壁などが劣化して周辺に危害を加える恐れのある物件も対象に加える。
マンションの敷地売却制度は敷地を不動産会社などに売却し、住民はその代金を元手に建て替えられたマンションに再入居したり、別の住居に引っ越したりする仕組みだ。今回の制度改正によって、1981年6月以降に建てられた、いわゆる新耐震基準の建物の老朽化への対応を進める狙いがある。
改正法案には適正な管理計画を持ったマンションを自治体が認定する制度の創設も盛り込んだ。加えて自治体は管理不全のマンションに対して指導や助言もできるようになる。
(日本経済新聞Webより引用)